会社代表の別荘を自分の会社へ売る、価格は?——決算期の関連会社間売買で低額譲渡を避ける査定【茅野市の実例】
- 2025年5月1日
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更新日:1 日前

会社の代表が、個人で持つ別荘を自分の法人へ売る——決算に向けてよくある取引ですが、価格の決め方でつまずく方は少なくありません。茅野市の実例から、査定と売却の考え方をご紹介します。
会社代表の別荘を法人へ売るとき、価格はどう決める?
実勢価格(時価)を査定で押さえるのが基本です。個人と自分の法人(関連会社)の間の売買は身内取引とみなされ、安すぎると低額譲渡として差額が課税対象になることがあります。第三者の査定で時価の根拠を持っておくと、決算にも税務調査にも安心して臨めます。
大きな別荘地は、価格が高い?
いいえ、標準的な別荘地より低くなることが多いです。規模が大きい別荘地は買える相手が限られるため、標準的な区画より単価が下がりがちです。今回も、大規模な敷地である分、標準的な別荘地より低い評価となりました。
ご相談前のお悩み
会社代表の個人所有別荘を法人へ売却したいので、決算に伴い評価がほしい
関連会社間の売買になるので、低額譲渡にならないか心配
ご対応後のお客様の声
決算まで時間がないなか、急ぎで作成いただきありがとうございました。
決算期の売買、いつ相談すればいい?
12月〜3月は案件が混み合うため、早めのご相談がおすすめです。査定額という根拠があれば、決算処理も、後の税務調査も安心して進められます。別荘の償却や関連会社取引で価格にお悩みなら、売却の検討も含めてまずご相談ください。
不動産鑑定士・朝倉宏典より
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