路線価と実際の市場価格がずれるとき——相続・同族間の譲渡で税務リスクを避ける査定の話【諏訪・茅野・岡谷】
- 2025年7月7日
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更新日:1 日前
相続対策や決算対策で、親族・同族関係者に不動産を譲渡・贈与することがあります。このとき、税務署が考える適正な時価から外れると、思わぬ課税が発生することがあります。路線価と市場価格がずれるときに査定(鑑定評価)が役立つ理由を解説します。
そもそも「時価」はひとつではない?
ひとつではありません。時価には種類があり、それぞれ幅があります。税務リスクを避けるには、この幅の中に収めることが大切です。
固定資産税評価額
相続税評価額
公示価格
鑑定評価
建物の未償却残高
同族間の譲渡・贈与では、この幅から外れた価格にすると課税リスクが生じます。
建物の固定資産税評価額は「適正な時価」といえる?
とは言えません。築年数が新しいと新築時のおよそ5割程度で割安に、古くなると経年減価の下限(0.2)で割高になるためです。一方、建物の未償却残高も、会計上の減価償却しか考えていないため、適正な時価とは言えません。相続は本来「時価」で引き継ぐものとされていますが、現実には土地は路線価、建物は固定資産税評価額で行われているのが実情です。
どんなときに、査定(鑑定評価)が有効?
特殊な要因で路線価と実際の市場価格が乖離するときです。相続や同族間の譲渡で、税務署に否認されないための根拠になります。路線価どおりでは実態と合わない土地は少なくありません。実際の時価を第三者の査定で示しておけば、安心して相続・譲渡を進められます。
不動産鑑定士・朝倉宏典より
相続は時価で引き継ぐものとされていますが、現実は路線価・固定資産税評価額で行われがちです。特殊な要因で市場価格と乖離する場合こそ、査定(鑑定評価)が効きます。諏訪市・茅野市・岡谷市・下諏訪町で相談を実施中です。まずはご相談ください。相談は無料です。
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