権利証を紛失していても土地は売却できる?——原村の土地取引で実際にあったケース
- 2025年7月3日
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更新日:4 日前
「親から相続した土地の権利証が見つからない」。売却相談で実はよくあるお悩みです。原村の土地取引で実際にあったケースを、買主様からいただいた率直なご評価とあわせてご紹介します。
弊社にお問い合わせいただいた理由
原村に良さそうな売り物件をホームページに掲載していたから。
サービスの満足度
5段階で[4(満足)]と2番目に高い評価をいただきました。
満足した理由は土地を見せていただくとき、いろいろ資料をそろえて説明してくれたので。
ご不安だった点
売主さんが権利証を紛失しており、登記手続きが進められるか不安であった。
権利証(登記識別情報)を紛失していても不動産は売却できますか?
売却できます。権利証は再発行できませんが、司法書士による「本人確認情報」の制度などで代替でき、登記手続きは進められます。
司法書士が売主ご本人と面談し、本人であることと売却の意思を確認した書類を作成することで、権利証の代わりになります。相続された土地では権利証が見つからないことは珍しくなく、手続きの段取りさえ正しく組めば売買は成立します。
このケースでの当社の対応(担当朝倉)
買主様の安全を確保するため、登記手続きが確実に実行できる段階(安全が担保できることを確認できた段階)になってから、代金のお振込をお願いする段取りにしました。売主様の海外出張も重なり、1週間ほどお時間をいただきました。ご説明はしていたつもりでしたが、買主様を不安にさせてしまったことは反省点で、以後「いま手続きがどの段階にあるか」をその都度お伝えすることを徹底しています。
権利証紛失のような案件で手続きが滞らないのは、地元の司法書士・関係者と日頃から連携しているからです。茅野市・原村・富士見町の取引に特化しているからこそ、複雑な事情のある物件も段取りを組めます。
相続した土地・実家の売却をお考えの方は、八ヶ岳西麓の売却総合サイトもご覧ください。


