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不動産売却の優遇税制とは?——3,000万円特別控除と長期譲渡の軽減税率、茅野市・原村で使う前の確認ポイント

2024年12月24日
読了時間: 2分

更新日:8月12日

不動産を売って利益が出ると、翌年の確定申告(2/16〜3/15)で譲渡所得の申告が必要です。ただし条件を満たせば、税金を大きく抑えられる制度があります。

不動産を売ると税金はいくら?優遇税制で減らせる?

売却益(譲渡所得)には所得税・住民税・復興特別所得税がかかりますが、条件を満たせば優遇税制で大きく軽減できます。まずは自分がどの制度を使えるかを知ることが節税の出発点です。

どんな優遇税制がある?

代表的なのは「居住用財産の3,000万円特別控除」と「長期譲渡所得の軽減税率(所有10年超)」です。居住用財産なら譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、10年超所有だと税率が下がります。たとえば7年所有・利益1,000万円なら通常は税率22.415%で約224万円ですが、特別控除が使えれば税額がゼロになるケースもあります。

使うときの注意点は?

優遇税制は自動では適用されず、確定申告と必要書類の準備が必須です。適用条件は物件の使い方(居住用かどうか)や所有期間で細かく決まるため、具体的な可否・金額は税理士や税務署(国税庁「申告書添付書類チェックシート」)でご確認ください。「そもそもいくらで売れるか」が分からないと節税の計画も立ちません。茅野市・原村・富士見町では、仲介での売却に加えて自社買取の選択肢もあり、まず査定額を知ることが第一歩です。

担当・朝倉のコメント

税額は「売却額」と「取得費」で決まるため、まず適正な査定で売却額の見込みを立てることが節税の出発点です。鑑定士として価格の根拠をお示しし、税務は専門家と連携してご案内します。

まず価格を知りたい方は1分無料査定、売却の進め方は売却相談へ。

写真.avif

この記事を書いた人

朝倉 宏典

(あさくら ひろのり)

八ヶ岳ライフ株式会社 代表

不動産鑑定士

登録番号 第8446号

宅地建物取引士

東京都知事登録 第168949号

宅地建物取引業者免許

長野県知事(3)第5281号

大学在学中に不動産鑑定士二次試験に合格。日本中央地所、三井のリハウスでの鑑定実務、田園調布リアルプランでの売買仲介を経て、東日本大震災を機に独立。生まれ育った八ヶ岳西麓に戻り、茅野市・原村・富士見町の三町村で、山林・農地・空き家・古民家・別荘を、仲介ではなく自社で買い取って整え、暮らせる土地として提供しています。農地転用・境界確定・水利調整・伐採届などの行政手続きも自社で対応し、年間300件を超える査定相談に向き合っています。

八ヶ岳ライフ株式会社 〒391-0003 長野県茅野市本町西5番23号 TEL 0266-72-5880

八ヶ岳ライフ株式会社 

〒391-0003 長野県茅野市本町西5番23号 

TEL 0266-72-5880

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