不動産売却の優遇税制とは?——3,000万円特別控除と長期譲渡の軽減税率、茅野市・原村で使う前の確認ポイント
更新日:8月12日
不動産を売って利益が出ると、翌年の確定申告(2/16〜3/15)で譲渡所得の申告が必要です。ただし条件を満たせば、税金を大きく抑えられる制度があります。
不動産を売ると税金はいくら?優遇税制で減らせる?
売却益(譲渡所得)には所得税・住民税・復興特別所得税がかかりますが、条件を満たせば優遇税制で大きく軽減できます。まずは自分がどの制度を使えるかを知ることが節税の出発点です。
どんな優遇税制がある?
代表的なのは「居住用財産の3,000万円特別控除」と「長期譲渡所得の軽減税率(所有10年超)」です。居住用財産なら譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、10年超所有だと税率が下がります。たとえば7年所有・利益1,000万円なら通常は税率22.415%で約224万円ですが、特別控除が使えれば税額がゼロになるケースもあります。
使うときの注意点は?
優遇税制は自動では適用されず、確定申告と必要書類の準備が必須です。適用条件は物件の使い方(居住用かどうか)や所有期間で細かく決まるため、具体的な可否・金額は税理士や税務署(国税庁「申告書添付書類チェックシート」)でご確認ください。「そもそもいくらで売れるか」が分からないと節税の計画も立ちません。茅野市・原村・富士見町では、仲介での売却に加えて自社買取の選択肢もあり、まず査定額を知ることが第一歩です。
担当・朝倉のコメント
税額は「売却額」と「取得費」で決まるため、まず適正な査定で売却額の見込みを立てることが節税の出発点です。鑑定士として価格の根拠をお示しし、税務は専門家と連携してご案内します。







