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不動産売却は短期譲渡所得と長期譲渡所得のどっちがお得?

2024年10月31日
読了時間: 2分

更新日:9月2日



不動産売却は短期譲渡所得と長期譲渡所得のどっちがお得?

不動産売却を考えている方にとって、売却時の税金は大きな関心事です。売却によって得た利益に対しては「譲渡所得税」が課税され、これは不動産の所有期間によって異なります。所有期間が短いと「短期譲渡所得」、長いと「長期譲渡所得」となり、それぞれ異なる税率が適用されます。

どちらが得か、迷っている方も多いと思います。今回は、この2つの所得区分の違いと、それぞれのお得なポイントについて詳しく解説します。

1. 短期譲渡所得・長期譲渡所得とは?


”短期譲渡所得”とは、不動産の所有期間が5年以下で売却した場合に課税される所得です。一方、”長期譲渡所得”は、所有期間が5年を超えて売却した場合に適用されます。

以下は、国税庁の情報に基づく税率です。

・ 短期譲渡所得: 所得税30.63%、住民税9%、復興特別所得税2.1%(合計41.73%)
・ 長期譲渡所得: 所得税15.315%、住民税5%、復興特別所得税2.1%(合計22.415%)

短期譲渡所得は、税率が長期譲渡所得の約2倍です。そのため、不動産を所有してから5年を超えると、税負担が大きく軽減されます。

2. 所有期間10年超えでさらにお得に!


不動産を10年以上所有している場合、マイホームを売却する際の軽減税率を適用でき、さらにお得になります。

・ 所得6,000万円以下 :  合計税率16.31%
・ 所得6,000万円超  :  合計税率22.415%

この特例を活用すれば、税率がさらに低く抑えられるため、大きな節税効果が期待できます。

3. 売却を待つべきか?


「あと数か月で所有期間が5年や10年を超える」という場合は、節税のために待つことも検討できます。しかし、1年以上待たなければならない場合、以下の点を考慮しましょう。

・ 不動産価値の変動
・ 固定資産税や管理コスト
・ 将来的なメンテナンスの負担

節税ができたとしても、不動産価値が下がってしまえば元も子もありません。売却のタイミングは、専門家のアドバイスを受けながら判断するのが賢明です。

4. 所有期間の計算に注意


所有期間は、土地や建物を取得した日から計算しますが、売却時の所有期間はその年の1月1日時点での年数で判断されます。例えば、2000年5月に購入した不動産を2010年5月に売却しても、所有期間は9年とみなされ、長期譲渡所得にはなりません。

所有期間が5年や10年に達しているかどうか、正確な計算が重要です。






写真.avif

この記事を書いた人

朝倉 宏典

(あさくら ひろのり)

八ヶ岳ライフ株式会社 代表

不動産鑑定士

登録番号 第8446号

宅地建物取引士

東京都知事登録 第168949号

宅地建物取引業者免許

長野県知事(3)第5281号

大学在学中に不動産鑑定士二次試験に合格。日本中央地所、三井のリハウスでの鑑定実務、田園調布リアルプランでの売買仲介を経て、東日本大震災を機に独立。生まれ育った八ヶ岳西麓に戻り、茅野市・原村・富士見町の三町村で、山林・農地・空き家・古民家・別荘を、仲介ではなく自社で買い取って整え、暮らせる土地として提供しています。農地転用・境界確定・水利調整・伐採届などの行政手続きも自社で対応し、年間300件を超える査定相談に向き合っています。

八ヶ岳ライフ株式会社 〒391-0003 長野県茅野市本町西5番23号 TEL 0266-72-5880

八ヶ岳ライフ株式会社 

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TEL 0266-72-5880

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