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茅野市で不動産を売却すると住民税はいくら?——長期譲渡5%の計算例と3,000万円特別控除の使い方

2024年11月14日
読了時間: 2分

更新日:8月12日

不動産売却で気になるのが、売却後にかかる税金、とくに住民税です。計算方法と、税額を抑えるポイントを、具体例で整理します。

不動産を売ると住民税はいくらかかる?

売却益(譲渡所得)にかかる住民税は、所有5年超の長期で5%、5年以下の短期で9%です。住民税は所得税・復興特別所得税とあわせて「譲渡所得税」を構成します。

実際にいくら?計算例で見る

課税額(売却額−取得費−諸費用)が800万円・所有8年なら、住民税は800万円×5%=40万円です。売却2,000万円・購入1,000万円・諸費用200万円・所有8年の例では、課税額800万円に対し、所得税122.52万円(15.315%)・住民税40万円(5%)・復興特別所得税16.8万円(2.1%)で、合計は約179.32万円。所有5年以下だと短期扱いで税率が上がる点に注意です。

税金を抑える方法は?

居住用財産なら3,000万円の特別控除で、税額を大きく減らせる場合があります。適用可否や金額は所有期間・利用状況で変わるため、具体的には税理士・税務署でご確認ください。別荘・山林・農地は取得費や所有期間の資料が古く、課税額の前提がつかみにくいことがあります。まず査定で売却額の見込みを立てると税の計画も立てやすく、茅野市・原村・富士見町では仲介と自社買取の両方から選べます。

担当・朝倉のコメント

「思ったより税金がかかる」を避ける鍵は、売却額の見込みと取得費の把握を早めに行うことです。鑑定士として査定額の根拠をお示しし、税務は専門家と連携します。

まず価格を知りたい方は1分無料査定、売却相談は売却相談へ。

写真.avif

この記事を書いた人

朝倉 宏典

(あさくら ひろのり)

八ヶ岳ライフ株式会社 代表

不動産鑑定士

登録番号 第8446号

宅地建物取引士

東京都知事登録 第168949号

宅地建物取引業者免許

長野県知事(3)第5281号

大学在学中に不動産鑑定士二次試験に合格。日本中央地所、三井のリハウスでの鑑定実務、田園調布リアルプランでの売買仲介を経て、東日本大震災を機に独立。生まれ育った八ヶ岳西麓に戻り、茅野市・原村・富士見町の三町村で、山林・農地・空き家・古民家・別荘を、仲介ではなく自社で買い取って整え、暮らせる土地として提供しています。農地転用・境界確定・水利調整・伐採届などの行政手続きも自社で対応し、年間300件を超える査定相談に向き合っています。

八ヶ岳ライフ株式会社 〒391-0003 長野県茅野市本町西5番23号 TEL 0266-72-5880

八ヶ岳ライフ株式会社 

〒391-0003 長野県茅野市本町西5番23号 

TEL 0266-72-5880

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