不動産売却の抵当権抹消はいくらかかる?——登録免許税1件1,000円+司法書士約1.5万円、茅野市・原村で売る前の段取り
- 2024年11月25日
- 読了時間: 2分
更新日:5 日前
住宅ローンを完済したら、次に必要になるのが抵当権抹消の登記です。「そもそも抵当権とは?」「費用はいくら?」という疑問を、売却の段取りとあわせて整理します。
抵当権を抹消しないと売却できない?
住宅ローンを完済した不動産でも、抵当権を抹消しなければ買主へ引き渡せません。抵当権が残ったままだと所有権移転に支障が出て、契約が止まってしまうためです。ローン完済後は不要な権利ですが、放置すると売却・名義変更でつまずきます。
抵当権抹消の費用はいくら?
費用は「登録免許税(不動産1件1,000円)」と「司法書士手数料(相場約1.5万円)」の2つです。土地と建物の2件なら登録免許税は2,000円になります。手続きに不安があれば司法書士へ依頼するのが一般的です。
自分でできる?司法書士に頼むべき?
必要書類を揃えれば自分でも法務局に申請できますが、多くの方は司法書士に依頼しています。書類の準備や補正が複雑で、売却スケジュールと並行して進めると負担が大きいためです。
抹消のほかに、売る前に確認したいことは?
売却前に「いくらで売れるか」を先に把握しておくと、返済・抹消・引き渡しの段取りが立てやすくなります。ローン残債と売却見込み額の差を先に知ることが安心につながります。茅野市・原村・富士見町では、仲介での売却に加えて当社の自社買取という選択肢もあります。別荘地や山あいの物件は、冬季は現地確認や区・隣地との境界立会いに時期の制約が出るため、早めの段取りが安心です。
担当・朝倉のコメント
抵当権抹消そのものは事務手続きですが、つまずくのは「残債と売却額のバランス」です。不動産鑑定士として査定額の根拠をお示しした上で、仲介か自社買取かの選択肢を並べてご相談に乗ります。
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