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不動産売却の抵当権抹消はいくらかかる?——登録免許税1件1,000円+司法書士約1.5万円、茅野市・原村で売る前の段取り

2024年11月25日
読了時間: 2分

更新日:8月12日

住宅ローンを完済したら、次に必要になるのが抵当権抹消の登記です。「そもそも抵当権とは?」「費用はいくら?」という疑問を、売却の段取りとあわせて整理します。

抵当権を抹消しないと売却できない?

住宅ローンを完済した不動産でも、抵当権を抹消しなければ買主へ引き渡せません。抵当権が残ったままだと所有権移転に支障が出て、契約が止まってしまうためです。ローン完済後は不要な権利ですが、放置すると売却・名義変更でつまずきます。

抵当権抹消の費用はいくら?

費用は「登録免許税(不動産1件1,000円)」と「司法書士手数料(相場約1.5万円)」の2つです。土地と建物の2件なら登録免許税は2,000円になります。手続きに不安があれば司法書士へ依頼するのが一般的です。

自分でできる?司法書士に頼むべき?

必要書類を揃えれば自分でも法務局に申請できますが、多くの方は司法書士に依頼しています。書類の準備や補正が複雑で、売却スケジュールと並行して進めると負担が大きいためです。

抹消のほかに、売る前に確認したいことは?

売却前に「いくらで売れるか」を先に把握しておくと、返済・抹消・引き渡しの段取りが立てやすくなります。ローン残債と売却見込み額の差を先に知ることが安心につながります。茅野市・原村・富士見町では、仲介での売却に加えて当社の自社買取という選択肢もあります。別荘地や山あいの物件は、冬季は現地確認や区・隣地との境界立会いに時期の制約が出るため、早めの段取りが安心です。

担当・朝倉のコメント

抵当権抹消そのものは事務手続きですが、つまずくのは「残債と売却額のバランス」です。不動産鑑定士として査定額の根拠をお示しした上で、仲介か自社買取かの選択肢を並べてご相談に乗ります。

売却の進め方は八ヶ岳ライフ売却相談、まず価格だけ知りたい方は1分無料査定からどうぞ。

写真.avif

この記事を書いた人

朝倉 宏典

(あさくら ひろのり)

八ヶ岳ライフ株式会社 代表

不動産鑑定士

登録番号 第8446号

宅地建物取引士

東京都知事登録 第168949号

宅地建物取引業者免許

長野県知事(3)第5281号

大学在学中に不動産鑑定士二次試験に合格。日本中央地所、三井のリハウスでの鑑定実務、田園調布リアルプランでの売買仲介を経て、東日本大震災を機に独立。生まれ育った八ヶ岳西麓に戻り、茅野市・原村・富士見町の三町村で、山林・農地・空き家・古民家・別荘を、仲介ではなく自社で買い取って整え、暮らせる土地として提供しています。農地転用・境界確定・水利調整・伐採届などの行政手続きも自社で対応し、年間300件を超える査定相談に向き合っています。

八ヶ岳ライフ株式会社 〒391-0003 長野県茅野市本町西5番23号 TEL 0266-72-5880

八ヶ岳ライフ株式会社 

〒391-0003 長野県茅野市本町西5番23号 

TEL 0266-72-5880

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