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夫婦間の別荘売買、いくら安いと「低額譲渡」になる?——贈与税を招かないための査定と契約書【茅野市の実例】

2025年5月15日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

夫婦間の別荘売買、いくら安いと「低額譲渡」になる?——贈与税を招かないための査定と契約書【茅野市の実例】

夫から妻へ別荘を売る——このとき「いくらまで安くしていいのか」で迷う方は少なくありません。安すぎると贈与とみなされることがあるためです。茅野市の実例から、低額譲渡を避ける査定と契約書の整え方をご紹介します。

夫婦間の売買は、いくら安いと「低額譲渡」になる?

明確な金額の線引きはありませんが、実勢価格(時価)から大きく外れて安い価格は、差額が贈与とみなされ課税対象になることがあります。だから基準は“実際にいくらで売れるか”=査定です。「身内だから安く」で決めてしまうと、あとから税務署に指摘されるリスクが残ります。まず今の価値を押さえることが、安心して価格を決める出発点になります。

贈与とみなされないために、何をそろえればいい?

実勢価格の査定と、その価格で交わす不動産売買契約書の2つです。査定額を根拠に契約書まで整えておくのが確実です。価格の根拠(査定)と、その価格で売買した記録(契約書)がそろって初めて、身内間の取引でも「適正に売買した」と示せます。当社では査定に加えて売買契約書の作成もあわせて承ります。

ご相談前のお悩み

  • 夫から妻へ別荘を売却したいが、低額譲渡になり税務署に指摘されるのが不安

  • いくらで売却するのが適正か知りたい

  • あわせて不動産売買契約書も作成してほしい

当社を選んでいただいた理由

グーグルで検索したところホームページが見やすく、不動産鑑定士・朝倉の顔が出ていて親しみがありました。

ご対応後のお客様の声

突然の依頼でしたが、納期など希望に沿った形で対応いただきありがとうございました。スピードがあり丁寧でした。

身内に売る以外に、「売却」という選択肢はある?

あります。査定額を知れば、身内へ譲る・第三者へ売却する・当社が買い取る(茅野市・原村・富士見町)を同じ基準で比較できます。まず今の価値を押さえてから、いちばん納得できる出口を選ぶのが確実です。

不動産鑑定士・朝倉宏典より

夫婦間の売買でも、価格は「実際にいくらで売れるか」を根拠にするのが基本です。適正な価格で譲渡しておけば、税務署から不要な指摘を受ける心配も減ります。関係会社・関係者への譲渡でも同じで、査定と売買契約書をセットで整えることが安心につながります。まずは今の価値を知ることから始めてください。

おおよその目安は1分無料査定から。別荘の売却・購入は八ヶ岳ライフの別荘サイト、売却全般は売却サイトもご覧ください。

この記事の次に読むなら

そもそも査定と鑑定評価は目的が違います。どちらを頼むか迷ったときに。

立場も金額も違いますが、価格の根拠をどう作るかは同じです。別の実例をどうぞ。

無料のAI査定でどこまで足りるのか。便利さと限界を整理しました。

写真.avif

この記事を書いた人

朝倉 宏典

(あさくら ひろのり)

八ヶ岳ライフ株式会社 代表

不動産鑑定士

登録番号 第8446号

宅地建物取引士

東京都知事登録 第168949号

宅地建物取引業者免許

長野県知事(3)第5281号

大学在学中に不動産鑑定士二次試験に合格。日本中央地所、三井のリハウスでの鑑定実務、田園調布リアルプランでの売買仲介を経て、東日本大震災を機に独立。生まれ育った八ヶ岳西麓に戻り、茅野市・原村・富士見町の三町村で、山林・農地・空き家・古民家・別荘を、仲介ではなく自社で買い取って整え、暮らせる土地として提供しています。農地転用・境界確定・水利調整・伐採届などの行政手続きも自社で対応し、年間300件を超える査定相談に向き合っています。

八ヶ岳ライフ株式会社 〒391-0003 長野県茅野市本町西5番23号 TEL 0266-72-5880

八ヶ岳ライフ株式会社 

〒391-0003 長野県茅野市本町西5番23号 

TEL 0266-72-5880

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