夫婦間の別荘売買、いくら安いと「低額譲渡」になる?——贈与税を招かないための査定と契約書【茅野市の実例】
- 2025年5月15日
- 読了時間: 3分
更新日:6 日前

夫から妻へ別荘を売る——このとき「いくらまで安くしていいのか」で迷う方は少なくありません。安すぎると贈与とみなされることがあるためです。茅野市の実例から、低額譲渡を避ける査定と契約書の整え方をご紹介します。
夫婦間の売買は、いくら安いと「低額譲渡」になる?
明確な金額の線引きはありませんが、実勢価格(時価)から大きく外れて安い価格は、差額が贈与とみなされ課税対象になることがあります。だから基準は“実際にいくらで売れるか”=査定です。「身内だから安く」で決めてしまうと、あとから税務署に指摘されるリスクが残ります。まず今の価値を押さえることが、安心して価格を決める出発点になります。
贈与とみなされないために、何をそろえればいい?
実勢価格の査定と、その価格で交わす不動産売買契約書の2つです。査定額を根拠に契約書まで整えておくのが確実です。価格の根拠(査定)と、その価格で売買した記録(契約書)がそろって初めて、身内間の取引でも「適正に売買した」と示せます。当社では査定に加えて売買契約書の作成もあわせて承ります。
ご相談前のお悩み
夫から妻へ別荘を売却したいが、低額譲渡になり税務署に指摘されるのが不安
いくらで売却するのが適正か知りたい
あわせて不動産売買契約書も作成してほしい
当社を選んでいただいた理由
グーグルで検索したところホームページが見やすく、不動産鑑定士・朝倉の顔が出ていて親しみがありました。
ご対応後のお客様の声
突然の依頼でしたが、納期など希望に沿った形で対応いただきありがとうございました。スピードがあり丁寧でした。
身内に売る以外に、「売却」という選択肢はある?
あります。査定額を知れば、身内へ譲る・第三者へ売却する・当社が買い取る(茅野市・原村・富士見町)を同じ基準で比較できます。まず今の価値を押さえてから、いちばん納得できる出口を選ぶのが確実です。
不動産鑑定士・朝倉宏典より
夫婦間の売買でも、価格は「実際にいくらで売れるか」を根拠にするのが基本です。適正な価格で譲渡しておけば、税務署から不要な指摘を受ける心配も減ります。関係会社・関係者への譲渡でも同じで、査定と売買契約書をセットで整えることが安心につながります。まずは今の価値を知ることから始めてください。
おおよその目安は1分無料査定から。別荘の売却・購入は八ヶ岳ライフの別荘サイト、売却全般は売却サイトもご覧ください。
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