相続で不動産鑑定評価が「否認されない」ための4つの条件——税務署は教えてくれない乖離の話【諏訪・茅野・岡谷】
- 2025年6月27日
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更新日:7月20日
相続申告で不動産鑑定士の評価書を使っても、税務署に否認されることがあります。認められるかどうかの判断基準となる「4つの特別な事情」を解説します。
相続で鑑定評価が「否認されない」条件は?
次の4つの特別な事情が、ひとつの判断基準になります。
評価通達による評価が合理性を欠く(形式的に当てはめると不合理な結論になる)
他に合理的な時価の評価方法が存在する
評価通達による評価と合理的な時価に著しい乖離がある
納税者自身の行動で、その乖離が存在することを示す
なぜ自分から動く必要がある?
税務署は、評価通達で不合理な結論になっていても、納税者には教えてくれないからです。乖離に気づいて対処するのは、納税者側の役割です。だからこそ、疑わしい土地は早めに専門家に相談することが大切です。
どんなときに鑑定を検討すべき?
特殊な要因で、評価通達の価格と実際の時価が乖離していそうなときです。まずは査定で、乖離があるかどうかを確認するのが第一歩です。
不動産鑑定士・朝倉宏典より
評価通達を形式的に当てはめると不合理な結論になっていても、税務署は教えてくれません。4つの特別な事情に当てはまるか、諏訪市・茅野市・岡谷市・下諏訪町で相談を実施中です。まずはご相談ください。相談は無料です。
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